突然 地方裁判所から差し押さえ命令が来た
ビルのオーナーが銀行と揉め 逃げたのだろう!
今年3月に 突然地方裁判所から差し押さえ命令が来たのです。
意味不明で、差し押さえの意味が分からなかった。
しかし、裁判所からの通達だったので 驚きますよね。
最初は詐欺も疑った。封筒に書いてある電話番号をインターネットで調べると 裁判所の番号に間違いなかったので
電話で確認したとろこ 本当の差押え命令だった。
裁判所に理由を聞くと、ビルオーナーが銀行への支払いが滞り裁判になり、その結果賃貸人の家賃が差押えの対象になったということ。
そのときは、家賃の支払先が変わるだけと考えていた。
電気が止められた
ビルの一室を賃貸しているのですが、このビルの電気、水道、ガス ともにビルオーナーが一括で契約している物件だったのです。
逃げたビルオーナーがこれらの公共料金を支払っていないのです。
すると、電気は直ぐに止められました。 事務所として使い物にならない状態です。
酷い状況なので、状況を裁判所に連絡しましたが、裁判所は法律上手続きに問題ないで仕方がないと言うだけ。
賃貸人の生活など何の考慮もありません。それでも家賃はそこにいる限り払え!と言う賃貸人からすれば 身勝手な理屈です。
電気がなければ事務所として使えないので、賃貸事務所の中で一番大きいと思われる会社が電気は契約を肩代わりしてくれましたので電気は通りました。
何とか 使える状態です。
ビルの管理状態は日に日に悪化
そりゃ誰も管理していないのですから。賃貸人に何か落ち度があるならまだしも、賃貸人には何の落ち度もありません。
トイレや小さな炊事場があるのですが、そこは共有スペースになってます。しかし、それらの掃除もだれもしていません。
ですから ビルの管理状態は日に日に悪化しています。
これが法律だそうで、こんな状態になってしまうビルは少ないのかもしれませんが、法律として問題ないので裁判所は平気で家賃支払いを要求しているのです。
勿論、支払先は別の債権回収会社です。債権回収会社は金さえ取れば良い会社です。
本来ビルオーナーが無責任なのですが、恐らく借入金が支払えず逃げたのでしょう、そんな状況で管理だけをするのが普通なのでしょうか?
裁判所曰く、この状態が不服であれば弁護士を入れ裁判として訴えれば良い と言うスタンスです。
弱いものいじめの様に感じてます。
ガスが止められた
電気が止められてから3か月経ちました。ガスが止められました。
次は 水道でしょうね・・・・
水道が止められるのは 一番遅いと聞いてましたが 恐らくその通りになるのでしょう。
もし 水道も止められたら 共同トイレの水洗も使えなくなります。ここは避難所ではありません。
この状況を町の中のビルで、なんの問題も起こしていない賃貸人が受けなければいけないのでしょうか?
それで 家賃は支払い続けろというのが法律だそうです。
電気会社もガス会社も水道局もビル管理者も皆法律に従って活動している結果がこの状況です。
何の責任もない善良な賃貸人は生活できない状況になって行きます。
まるで、廃墟ビルに潜り込んで生活している浮浪者と同じです。雨風をしのげる場所だけの機能で家賃は払え なのです。
転居します
私は 転居先を決めました。
来月早々に転居します。
逃げ出すのです。
逃げれるものは皆逃げると思います。
しかし、この状況でも出らない人も居るかもしれないと思うと理不尽でなりません。
自分から動かなければ、誰も何もしてくれない!
今回のことでも思うのですが、いくら理不尽な状況に陥れられたとしても、自分から動かない限り誰も理不尽を訴えてくれなければ、誰も助けてくれない。
それが税金で運営している裁判所であっても、営利企業とまったく同じ。
でも、自分から動くためには少なからず「金」が必要になります。
これが 世の中ですね。
弱い者、金の無い者は 諦めると人生終わるのでしょうね。